第1章 総 則
第1条 本会は日本成人病(生活習慣病)学会 The Japan Society of Adult Diseases と称す。
第2条 本会の事務局を東京都文京区本郷3-26-1 株式会社文栄社 内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は成人病学・生活習慣病学の進歩・普及を図ることを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 機関誌,論文,図書などの刊行
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員
本会の目的に賛同し入会したもの。
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同してこれを援助する個人又は団体。
(3) 名誉理事長
本会の発展に多年功労のあった理事長経験者の中から理事会が推薦し,評議員会で
承認されたもの。
(4) 名誉会員
本会の発展に多年功労のあった会員の中から理事会が推薦し,評議員会で承認されたもの。
第6条 本会に入会を希望するものは所定の用紙に必要事項を記入し,会費を添えて本会事務局に
申し込むものとする。
第7条 会員は所定の年会費を各年度の初めに納入するものとする。年会費は細則に定める。
原則として2年間以上会費を滞納したものは退会とみなす。
但し、その場合でも必ず退会届提出をもって退会とする。
名誉理事長及び名誉会員は会費を免除する。
第4章 役員,評議員
第8条 本会には次の役員を置く。
(1) 理事長 1 名
(2) 会 長 1 名
(3) 副会長
1 名
(4) 理 事 若干名
(5) 監 事 若干名
(6) 幹 事 若干名
第9条 理事長は本会を代表し会務を総括し,理事会で議長となる。理事長の選出は理事の互選による。
第10条 会長は学術集会を担当し,評議員会,総会においてその議長となる。
副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けるときはその職務を代行する。
会長,副会長は理事会において会員の中から選出し,評議員会の議を経て総会の承認を
得るものとする。
第11条 理事は理事会を組織し会務を運営する。理事は評議員の中から理事会で選出し,
評議員会及び総会の承認を受ける。理事は会の運営に直接関わるため,任期制とする。
第12条 監事は本会の会務を監査する。監事は理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
第13条 幹事は本会の会務を処理する。幹事は会員の中から理事長が選出し,理事会の承認を得て
委嘱する。
第14条 本会に評議員若干名を置く。評議員は評議員会を組織し,重要会務につき審議する。
評議員は別に定める細則により理事会で選出し,評議員会及び総会の承認を受ける。
第15条 理事長,理事,監事,幹事及び評議員の任期は3年とし,再任を妨げない。
会長,副会長の任期は前回の年次学術集会終了後より担当学術集会終了までとする。
第5章 会 議
第16条 年次学術集会,総会,評議員会は原則として毎年1回会長が開催する。
第17条 臨時の総会,評議員会は理事会の議決があった時に開くことができる。
第18条 理事会は必要に応じ理事長が召集する。ただし理事長に事故があるとき,又は欠けるときには
最年長の理事が召集する。
第19条 名誉理事長,名誉会員は,理事会,評議員会,総会に出席し意見をのべることができる。
第6章 会 計
第20条 本会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。
第21条 本会の経費は会費,各種補助金,寄付金をもって充てる。
第7章 付 則
第22条 本会会則の変更は理事会,評議員会の議を経て総会の承認を得るもの とする。
評議員選出細則
1.平成 6年1月14日承認・施行。
2.平成14年1月13日一部変更、平成16年1月学術集会終了より施行。
1.評議員は評議員候補者を推薦することができる。
候補者の資格は原則として正会員歴5年以上とする。
2.評議員候補の推薦に当たっては下記の書類を
総会開催1カ月前迄に日本成人病(生活習慣病)学会事務局まで提出すること。
(1) 履歴書
(2) 研究業績目
(3) 評議員の推薦状
3.評議員の任期は,満68歳の誕生日の次の年次学術集会終了までとする。
4.本細則の変更は理事会の議を経て評議員会の承認を得るものとする。
年会費細則
1.平成23年1月16日承認。
2.平成23年1月17日一部変更、平成24年1月より施行。
1.評議員年会費 8,000円
2.一般会員年会費 5,000円 とする。
日本成人病(生活習慣病)学会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-1 (株)文栄社内
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