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医学研究の利益相反(COI)に関するお知らせ
利益相反(COI)について
利益相反(conflict of interest:COI)とは、本学会が推進する医学医療の研究によって社会に還元される公的利益と産学連携により生じる私的利益があり、このような二つの利益が学会員個人に生じる状態を指します。

筆頭発表者の皆様に、発表演題に関する利益相反状態の自己申告及び開示が必要となりました。発表当日、下記サンプルスライドを用い、開示ください(全員必須)。なお、開示は当該発表演題に関連した企業と筆頭発表者の金銭的なCOI状態に限定されます。

  1. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
  2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
  4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
  5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
  6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から医学研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間200万円以上とする。
  7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上の場合とする。
  8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
  9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。

日本成人病(生活習慣病)学会
理事長    小田原雅人

COI開示スライド
利益相反が無い場合              利益相反が有る場合

第54回学術集会発表演題に関する利益相反の開示についての詳細
第54回学術集会ホームページ 演題募集に記載されております。必ずご確認ください





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